藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

混合法人の行方


 混合法人を認めるかどうかという議論は、日本の全弁護士を巻き込む議論であると思われるのに、一部の外国法に関係する弁護士しか、関知していないと思われるので、若干の紹介をしたい。


 混合法人というのは、要するに、外国法共同事務所の弁護士法人版を我が国で認めようとする制度である。法律上どのような形式になるかは分からないが、日弁連の意見が出そろえば、法務省が立法化しようとして準備しつつあるという。


 現在の弁護士法では、弁護士法人の社員に就任できるのは、日本の弁護士だけであって、外国の弁護士は、たとえ外国法事務弁護士であっても、弁護士法人の社員、すなわちエクイティ・パートナーになることができない。混合法人は、かかる社員たる地位を、外国法事務弁護士にも開放するものとなると思われる。


 賛成論者は、既に外国法共同事務所が可能なのであるから、その法人成りについても、何ら問題ないという意見であるが、反対論者は、弁護士法人となれば、法人として訴訟以外の法律事務を直接受任することができるから、実際は日本法を処理することができない外国法事務弁護士やその他の外国資格弁護士が、その法人の従業者として、より「堂々と」取り扱うことになると主張している。


 確かに、仮に99名の外国法事務弁護士と1名の日本資格弁護士が、弁護士法人の社員となって日本業務をどんどん受任し始めると、反対論者が主張するような懸念が出てくるような気もする。しかし、このような弊害は、社員において日本資格弁護士が過半数を占めるように規定すること等によって弊害防止が可能ではないかと思われる。むしろ、自分たちが雇用した外国資格弁護士が優秀である場合に、その優秀な方をエクイティ・パートナーとして処遇できないことの方が、問題としては大きい気がする。


 ただ、それ以上に問題なのは、弁護士法72条の例外を拡大する議論であるにもかかわらず、弁護士の世界においても関心が低い、ということかもしれない。


 私個人は、弁護士法人という制度が定着することにより、将来の有限責任化に弾みがつくならば、非常に良いことではないだろうか、なんて思っている。