藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

小規模管財、個人民事再生はあるけれど。


 今日、といってももう昨日になったけど、事務所の弁護士との雑談の中で。
 
 東京地裁・大阪地裁の運用では、小規模管財というのがあるし(広島地裁とかでは、ない)、法律では、民事再生について、一般の再生債権額が5000万円を下回る場合に、個人個人再生手続というのがある。でも、「使いやすい」とされた筈の民事再生には、ぽっかり穴があるような気がする。それが、負債総額(又は年売上高が)10億円程度未満の中小企業への適用。


 破産手続の場合、上述したとおり、小規模管財で、基本、法人と代表者で予納金21万円で申立ができたりする。これはメリットがあったと思う。民事再生でも、負債額が小さければ予納金は確かに安くはなるんだけど、予納金を納めただけでは手続ができない。弁護士費用のみならず、会計士・税理士の費用とか考えると、、負債総額、又は年売上が10億円を下回るような会社に、民事再生メリットは小さいような気がする。


 ざっくりした言い方ですが、負債や年間売上10億円未満で、法人民事再生して良かった〜という実感はありますか?弁護士や再生会社の役員方。


 DIP型といえば、会社更生が話題になっている。
 積極論を主張する議論が目立つが、上下から民事再生手続を殺しにかかっているようにも見えてしまう。


 倒産法制は、ようやく整備されたという印象もあったが、ここから更に一歩進む時が来ているのかもしれない。