藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

商務委員会の批准なしに「外商投資企業」を設立できるか??


 この質問については、来年の3月から、表面上は「YES」になるようなルールができました。


 国務院が11月25日に公布した「外国企業又は個人が中国国内で組合企業を設立する場合の管理弁法」(外国企业或者个人在中国境内设立合伙企业管理办法)のことです。


 これは、既に中国に存在している「組合企業法」(合伙企业法)に基づき制定されたものです。同法108条では、「外国企業又は個人が中国国内で組合企業を設立する場合の管理弁法は国務院が定める」と規定していましたが、2006年の改訂時にこの定めは規則等には置かれず、実質的に外国企業・個人による、パートナーシップ(組合)形式での外商投資企業の設立は、中外合作経営企業法に基づく場合を除き、不可能でした。この新しい弁法により、外商投資株式会社を含めれば、5つ目の「外商投資企業」が可能となったと言えます。
 

 そして、その最大の特徴となりそうなのが、商務主管部門の審査と批准(許可)を要するという規定がどこにもないのです。いきなり工商行政管理部門で企業登記をすることができるようです。工商行政管理部門で企業登記をする際に「外商投資産業政策の説明」はしなければならないということなので、どこまで商務主管部門の審査と批准が不要であるというメリットが生かせるかは分かりませんが、運用次第では、面白い制度になるかもしれません。