藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

司法試験お疲れさまでした&サマクラ&給費制&新司法試験の問題と解説2010


 ちょっと気が早いですが、明日で新司法試験は終わりですので、先にお疲れさまと書いておきます。


 受験生の皆様で、当事務所(弁護士法人淀屋橋・山上合同)のサマークラークの説明会&サマークラークそのものの参加申し込みをしていない方は、是非1度検討してみて下さい。説明会は、21日(金)と28日(金)です。


 ところで、最終日には、弁護士会がビラを配っていた筈です。
 受験生の署名を得て、給費制維持に弾みをつけようとして弁護士会が企画した運動です。
 このような運動のために、大阪弁護士会では特別委員会を作って活動しています。


 私個人は、専念義務と貸与制は矛盾すると思いますので、その点では問題があると思いますが、給費制に戻すことが、本当に事態の解決につながるのか、悩む点があります(もっとも私個人が給費を受けていた訳ですから、更に複雑な心境です)。私が悩む点の1つは、法曹一元は大事だし、司法予算が少なすぎるのも問題だし、給費制は、貸与制よりは良いに決まっているのではありますが、ただ、いまのように、「昔の古き良き時代に戻せ」みたいな主張の一環でこの主張が出てくるのは、どうかな、と思うのです。例えば給費制にする代わりに合格者1500名に戻す、ということでは本末転倒だと思うのです。給費制を廃止しても司法修習がある以上は法曹養成過程に国費が使われていることには代わりがなく、また法科大学院に対する国家的支援も、少ないとはいえある訳で、給費制は維持しないが3000名でも、5000名でも合格するのであれば、そちらがより良い法曹養成過程としてのあり方ではないのか、と思ってしまうのです。


 ところで、司法試験の問題については、試験終了後に様々な組織が問題&解説集として発売します。
 「新司法試験の問題と解説2010」も、毎年試験終了後速やかに発売される問題&解説集として人気があるそうです(私は今年まで知りませんでした)。今年は、私も同志社会社法を教えることに携わることになったので、若干ですがこの解説部分を著する活動をさせて頂くつもりです。うまいこと、法科大学院教育とつながる解説ができればなあ、なんて考えています(もしも編集者と誌面が許せば、他国の会社法に言及することもやってみたいですが、時間的制約が大きいかもしれません)。


 ではでは。