藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

中国契約法入門


 いま大阪弁護士会で、中国契約法入門の講義を聴いています。
 私も来月、中国独占禁止法の講義をここでしなきゃいけませんし、他の先生方がどのように教えるか、非常に興味があるところです。

 来月はこの外にも、9日に日本経営協会で中国法の講座をやります。5時間モノです。また、某社グループ企業からは、12時間でやってくれと言われて、思案中です。

 中国法をやる場合に、日本法とは大きく異なる大枠を、まず抑えることが大事だと思います。


 日本だと、法の規制がなければ自由という感じですが、中国だと、法の枠内でしか自由が認められないかな、という感じがする点が、いちばんの大枠での違いでしょうか。契約法も、中国ではもともと、経済契約法、技術契約法、渉外契約法という3つの契約法が「合併」して発生した経緯にも伺えるかと思います。


 法の序列については、立法法という法律を見ればまあだいたい分かりますね。
 憲法
 ↓
 法律
 ↓
 行政法
 ↓
 部門規章・地方性法規

 となっています。法律の改正は、なかなか行われず、実質的に重要なのは、行政法規や部門規章、地方性法規ですね。

 また、別途重要なのは、司法解釈と呼ばれる最高人民法院が出す解釈基準でっすよね。4審(基礎、中級、高級、最高)あるけど、実際は二審制なので、最高人民法院の解釈がなかなか判例中に出ないし、判例の先例拘束性がないとされているので、このような司法解釈が重要な地位を占めることになります。


 そして、許認可で縛られている分野が大きい!
 外資の場合、1つ会社を設立するのにも、関連部門の許認可がないと設立登記ができない!


 そういう基本部分をどう構成すればより分かりやすいか、まずは悩んでいます。