藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

カリフォルニア州弁護士資格の更新


 カリフォルニア州の弁護士でもある私は、毎年2月1日に、資格を更新しています。その中でも、苗字が「F」で始まる私にとって、今年2013年の更新は、面倒なものでした。


 なにが面倒?それは、3年に1回のMinimum Continuing Legal Education (MCLE)をちゃんと履修したか否かのレポートの年なのです。


 MCLEとは、要するに研修です。カリフォルニア州の弁護士は、現在のところ、3年間で25単位、うち4単位は倫理科目(Legal Ethics)、1単位は麻薬や精神病の防止に関する科目( Detection/Prevention of Substance Abuse or Mental Illness)、1単位は、偏見差別防止に関する科目(Elimination of Bias in the Legal Profession)でなければなりません。また、通信教育的なものもOKではありますが、それは半分の12.5単位に限られており、その余は、講義形式の、質問が可能な形式で行われなければなりません(オンラインでも双方向なら講義形式だとみてもらえるそうですが、録音されたものではダメだと思います)。

 詳細はこちら。
http://mcle.calbar.ca.gov/


 研修は、大阪弁護士会も1年で10単位を義務付けていますし、ニューヨーク州最高裁判所も、ニューヨーク州弁護士に2年で32単位を義務づけています。そうすると、日本・カリフォルニア・ニューヨーク州弁護士である私には非常に負担が重いものがあります。ただ、ニューヨークとカリフォルニアは多くが1つの研修で同時に要件を充足することができます。また、ニューヨークは、"does not practice in New York Law"の宣言をすれば、免除されます。実際ニューヨーク州弁護士としての業務は今のところありませんので、ニューヨーク州は余り私にとって問題ではないのです。しかし、カリフォルニア州は、そのような免除制度もありませんし、正直に言えば、若干の希少価値?もあって、カリフォルニア州の弁護士としての業務はありますので、真面目に研修をこなすしかないのです。


 ただ、研修も、面倒ですが考えよう。お陰で、少なくとも半分は講義形式のものに出ていきますので、国際会議や、カリフォルニア州弁護士会の年次総会には出ようかな?と思います(そこで研修やってくれるので)。そこで出会う人とのつながりは、弁護士的にも、個人的にも貴重なものです。


 カリフォルニア州弁護士会のMCLE、実は昨日の朝の時点では3単位足りませんでした。仕方ないので、はじめてネットでダウンロードして研修要件を充足させることにしたのです。ダウンロードしたのは、Lawlineというサイト。

http://www.lawline.com/cle/


 なかなか充実した研修コースがあるし、聞いて見ると面白かったのですが、単位認定方法がちょっと変わっていて、ダウンロードされたMP3ファイルの音声中に、突然中断して出て来るパスワードみたいなもの(verification code)を聞き取って入力しなければならないのです。そして、私はちゃんと聞き取ったと思うのですが、最初に聞いたコースについては、何故かそのパスワードが一致せず、もう1つ余計に研修を受けなければなりませんでした・・・。だって、期限が迫ってましたので、主催者に文句言っているうちに、MCLEの要件を満たせなくなった、となったら最悪ですからね・・・。


 単位をちゃんと25単位取ったら、カリフォルニア州弁護士会に報告します。その期限は2月1日です。これは、オンラインでできます。というか、多分オンラインでしかできません。というのも、いま、カリフォルニア州弁護士会は、全弁護士にメールやオンラインでのコミュニケーションが取れることを義務付けているからです。会内の情報誌も、2年位前から、ペーパーでは来なくなりました。全てオンラインです。日本は・・・・ねえ。


 とにかく、そんな感じで資格更新が完了して、清々しい朝を迎えているのです。ホッとしてます。