藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

物権法司法解釈(一)

 物権法司法解釈(一)が出そうですね。
 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDI4Nzk3Nw==&mid=400924662&idx=1&sn=b2bdc10d88dc9c156f9d6f00b03788fc&scene=5&srcid=1211kfKMgvKeSGLPdRrGqrgf#rd

 最終的に条文が確定した訳ではないので,実際の司法解釈とは異なる可能性がある点には十分留意して下さい。


 このネタでJCAジャーナル1月号を書くのですが、スペースの関係で全訳を掲載することができません。そこで、JCAジャーナル掲載の小稿とは別に、逐条解説っぽいものをこちらに載せておきたいと思います。

http://www.fujimotoichiro.com/law/151224%E7%89%A9%E6%A8%A9%E6%B3%95%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88%281%29.pdf

 時間的制約から不十分なものになっているかもしれませんが、もしも問題があれば是非私に教えて下さい。twitterならIDはifujimotoです。

 以上宜しくお願いします。