藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

第三案関連Q&A

来る平成28年3月11日午後2時〜開催の臨時総会に「第三案」(司法試験につき、年間1500名以上輩出されるようにし,かつ,現在の年間1800名の水準を十分考慮し,急激な減少をさせない、等。詳しくは、ご提案文をお読み下さい。)を提案しようとしていますが、ここでは、関連するQ&Aをまとめて掲載したいと思います。


Q1 第三案とは何ですか?

A1 今回、平成28年3月11日午後2時〜の日弁連臨時総会では、司法試験合格者数・予備試験・修習生への経済的支援の3点について決議が予定されています。そこに提案予定の2案では、いずれも法曹志願者に対する「約束」として不十分ではないかと考えて、動議形式で提案しようとしている案のことです。

具体的には、司法試験合格者数について、他の2案は「直ちに1500人にし、可及的速やかに1000人以下にする。」「まず早期に1500人とする。」と提案しているところ、総会当日に「年間1500名以上輩出されるようにし,かつ,現在の年間1800名の水準を十分考慮し,急激な減少をさせない。」という修正動議を提案しようとしています。

詳しくは、ご提案内容をご覧下さい。

Q2 何故他の案よりも司法試験合格者数を多くしようとするのですか?

A2 まず、事実として過去9年間もの間、司法試験合格者数は1800名以上を維持してきましたし、1500名程度ということであれば、過去12年もの間維持してきた水準です。そのような合格者数の水準が大きく下がるかもしれないということになれば、法曹志願者の立場になれば不安になると思います。未来の法曹の担い手に安心して目指して貰える環境を保つ、そのことによって、法曹志願者の量と質を安定させたいという思いがあります。

 また、世界的に見れば、東アジア地区で人口比でもっとも司法試験合格者が少ないのが日本です。台湾でも人口2300万人に対し年間900人、韓国は6000万人に対し年間1500人、中国では13億に対し年間4万人以上が司法試験(又は弁護士試験)に合格しています。アジアの法曹界をリードする存在になるためには、一定数の法曹が、国際案件など裁判外の分野で活躍することが求められるところ、法曹人口が再び縮小すれば、結局裁判以外を担う法曹有資格者が小さくなるのではないかという危惧があります。

 もっとも、今回の第三案は、急激に法曹人口を増やそうと主張しているものではありません。現に法科大学院入学者がかなり減少している現在、「急激な減少をさせない」と言っているとおり、一定の調整的減少はやむを得ないと考えています。ただ、その下限を示すことで、学生や将来の志願者に対する安心を与えたいと思っているのです。


 なお,当職らの司法試験合格者数に関する考え方は,平成27年6月30日に政府の「法曹養成制度改革推進会議」で決議された内容とほぼ同じです。この「とりまとめ案」では,司法試験合格者数について,「直近でも1800人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、1500人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべき」とされていました。

Q3 第三案は臨時総会に提案できますか?

A3 臨時総会の当日に、実際に出席している会員50名の賛同があれば修正動議という形式で提案できます。この提案を行うため、日弁連会員の皆様に是非とも臨時総会にご出席頂きたく呼びかけています。

なお、50名の賛同がなければ、動議も提案できないという結果に終わるかもしれません。


Q4 出席しないと駄目ですか?委任状では駄目ですか?

A4 日弁連の会則及び議事規則によれば、動議の提出の賛成50名については、現実に出席している会員の数のみをカウントします。ある意味、300名書面を集めるだけで可能な臨時総会の招集よりも、当日50名必要な動議の方が大変ですね。

委任状は、動議を実際に採決するときの賛否には勿論影響しますので、50名が確保できた場合には生きてきます。ただ、後述のとおり、同じ単位会で賛同者がいないと委任状もお預かりできない可能性があります。


Q5 何故臨時総会の招集にしないのですか?

A5 2つ理由があります。費用面の問題と、対案という性格という点を捉えてのことです。
まず、臨時総会の招集となれば、日弁連として数千万円単位の費用が必要になるとのことです。私たちは限られた会費を無駄にしたくはないので、不必要な臨時総会の招集まではしたくありませんでした。また、我々の「第3案」は、既存の2案に対する対案なので、3月11日の総会で一緒に議論されなければ余り意味がありません。1月末に執行部案に失望して提案しようとした案ですので、執行部案を知った時点では、時間的に臨時総会招集という形式で3月11日に一緒にご審議頂くことに無理がありました。当日の動議提出という形式では、会員に広く知って貰うことができませんが、そこは委任状集めの活動等の中で広く問うていきたいと思います。

Q6 第三案に賛同したいです!どうすれば良いですか?

A6
1.まずは藤本にご連絡下さい。twitterのアカウントifujimotoFacebookのアカウントです。
2.そして、可能な限り、当日臨時総会にご出席下さい。3月11日の午後2時からクレオです。
3.もしご出席できない場合、委任状をお預け頂けますと幸いです。


Q7 委任状作成時の留意点はありますか?

A7 日弁連の会則によると、委任状は、所属単位会の会長の認証を得た上で、日弁連会長に、総会の2日前までに提出されなければなりません。また、委任状の受任者は、同じ単位会の会員でなければならず、かつ、その会員が受け取れる委任状は最大50個までとなっています。大阪会の場合、当職が一旦お預かりして、適宜割り振った上でまとめて大阪弁護士会会長の認証を経て、大阪弁護士会会長が直接日弁連に送付することになっています。

 他会ですが、私共で、当日出席する会員が、単位会ベースで、大阪のほか、札幌、東京三会、横浜、広島においては確保済みですので、とりあえず藤本まで郵送頂ければあとは適宜割り振りをさせて頂きます。

 委任状の用紙は、呼びかけ文の末尾にあります。

 京都、福岡等、既に委任状をお預かりしていますが、出席される会員が確保できていない単位会については、受任者(=当日出席して貰える方)が決まり次第、手続きをとります(が結局確保できない場合は、委任状が無駄になる可能性もあります)。