藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

離婚について

 最高裁がDVDを作って、離婚の際に子供のことをもっと考えて、とPRするそうである。

 しかし、だ。
 なら、もう少し、夫婦のどちらが親権を持つか、について、もう少し柔軟でも良いのではないだろうか。

 例によって私の専門は倒産と知財とネット法のつもりでここ米国まで来て勉強しているのであるが、私も大阪(=東京以外=田舎)の弁護士。というか、弁護士として最初に受任した事件が離婚事件だった。今でも忘れない。最初から個人事件だったからだ。

 で、男性側・女性側、どちらの代理もしたが、女性側に立つのは、弁護士としてラク。誤解を恐れずに大胆にいえば、離婚原因なんてなくてもいいのだ。子供ある事案なら、女性側が悪くても、程度問題もあるがだいたいOK。要は「人質司法」である。とにかく婚姻費用分担請求を立てておけば良いのだ(もっとも男がどうしようもなく食えない稼ぎしかないときは困る場合もあるが)。「離婚しない」という旦那に、「離婚しないと月々相当額を払わないといけないよ!」という脅し(婚姻費用分担)である。そして、親権は子供が小学生あたりまでなら必ず、中学生あたりでもまず、母親側だ。男は面接交渉権で我慢するしかない。

 勿論、それが合理的だというのも、日本ではわからなくはない。夫が家事や育児に使う時間は1日平均で45分にも満たないという統計がある(まあどうやって測ったかしらんが)。そんな夫に、急に子供を任せられるか!というのはもっともなのだ。家裁の調査官だって、将来はわからないから過去を見る。夫が子育てにどんなに積極的でも、妻より積極的だってことは、まずない。

 それでも、子供の幸せというなら、なんかもっと柔軟な解決があってもいいのに!と思うことは少なくない。まあ、女性側で代理する時は、そんなことは思わないのだが・・・。

 お茶も飲んだし、いい加減勉強再開といこう。