藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

いやあ最後は辛かった

 1週間が終わった。
 最後の授業は、"NY Practice"というタイトルだが、なんかと思えば要するにNY州の民事訴訟法だった。これが長かった。3時間45分授業を受け続けるのはしんどい。特に昨日が短かったというのもある。

 思ったこと。Malpracticeの時効(Statute of Limitation)、早すぎないか?
 医者の場合、事故からたった2年半で時効成立なんて、すごい。弁護士も3年で解放。債務不履行構成をやっても一緒(若干の例外があるが)。

 っていうか、医療過誤の大半は時効で訴訟不可能になっているんじゃないの??
 日本の不法行為3年っていうのは、債務不履行構成を使うことで10年(最低でも商事で5年)にできるし、更に起算点が必ずしも事故からではなくても良い(請求し得る時から)ので、もっともっと長くできるもんねえ。

 なんでも、メモリアルデーという祝日があるらしく、次のBarBriは火曜日。
 この3日間で、最低限いまやりかけのReal Propertyは回して、MBE科目4科目を回した状態にし、今週の復習をしっかりして、結果的に来週末くらいまでにMBE科目6科目が回せるようにしたいなー。

 そうそう、この間ちょっと書いたアムネスティー法ですが、上院を通ったのはマケインが提案している不法移民の短期滞在を認める法律の方だそうです。下院を昨年末に通過した奴とは別だそうです。上院の奴は、不法意味を「Guest Workers」として一定の地位を認めようとするものです。しかし、市民権の要件に、おそらく初めてだと思うけど、英語の能力を要求しているようです。英語って、誰でも米国人ならできると思っている人もいるかもしれないけど、そうではないよね。それを要件にして良いか、については、相当議論があるようで、今日もラジオでわーわー言ってました。