ホリエモン実刑(懲役2年6月)
被告人 | 身分(当時) | 証取法違反の内容 | 会社の結末 | 罪の重さ |
ホリエモン | LD社長 | 53億円分の粉飾 | 子会社売却も本体は引き続き財務上は健全(国費が投じられることはなし) | 懲役2年6月 |
帆足隆 | カネボウ社長 | 800億円の粉飾 | 会社の実質破綻(巨額の国費を投じて再建) | 懲役2年執行猶予3年 |
なぜこんなに差がつく??自白したか、否認したかの差があるとはいえ。
否認している態度を一要素として考慮することは、可能だが、あくまで一要素。否認していることをもって、執行猶予を実刑に変えてはいけないと思う。
他の近時の事案では、西武鉄道の事件でも証取法違反で刑事事件になったが、あれは持ち株比率についての虚偽表示事案で単純には比較できないものの、インサイダー取引により200億円以上の利益を上げていた事案であった。それでも、懲役2年6月罰金500万、懲役刑は執行猶予4年だった。
日興の時の東証の判断でも思ったが、「古き良き」が尊ばれ、「新しき」が軽んじられるのであれば、国が滅びる。どちらも公平に判断されるべきだ。
「量刑相場」というものは、公平のためには必要。相場を逸脱した判断は、裁判の尊厳を損なう。