藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

NY州司法試験への第1歩

 週もあけたので、少しずつ勉強を始めてみました。まずは、合衆国憲法をやってみています。Bar Briでの教材配布のある木曜日までに、少しでもMBE科目を回してみたいと思っています。

 ちなみに、MBEとは、日本でいえば択一試験のようなもの。200問で構成され、試験科目はconstitution, contract, tort, civil procedure, evidence, ciriminal law, real property。ほぼ全州の司法試験に採用されている統一試験であり、NY州司法試験では、配点の4割を占める。これを6時間で解かねばならないので、1問あたり考えることができる時間は僅か1分48秒。MPRE(倫理試験)が2時間5分で60問だった(しかもそれでも本番で50問しか解けなかった)ことを考えると、相当にきつい。

 取りあえず、ざっとですが、松井茂記アメリ憲法入門(第5版)」(有斐閣、2004年)を読み終えてみました。それから、手元にあるあんまりよくわからんアウトライン(BarBriのがまだなので・・・MicroMashのMBE in Brief Condensed Outlinesと書いてあります・・・実は間違って買ってしまったまま放置していたものなのですが)を読み始めています。できれば今日中に憲法の問題を1問でもよいので解いてみたいですね。

 合衆国憲法の印象としては、やはり他のLaw Schoolの勉強でも感じましたが、連邦と州との対立という点で日本とは違う面があるものの、「厳格な基準」「厳格な合理性テスト」「合理性の基準」、あるいは政教分離に関する「目的効果基準」など、日本の憲法の諸問題と類似するものも多くあり、判旨についても、上述の州の問題や、選挙違反の部分、あと一部の刑事事件などを除けば、ほぼ日本の結論と大差はないというイメージです。ただ、歴史的に大きく変遷している部分(例えば実体的Due Process論など)も多いので、試験でどう聞かれるのかが、興味あるところです。まあ、たった1日しか勉強していないので、まだ偉そうには書けませんが。