藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

書籍紹介

四宮章夫ほか編著「一問一答 改正特別清算の実務」(経済法令研究会
http://www.khk.co.jp/d/result.php?num=366

 私も米国にいながら2つテーマを頂いて書かせてもらいました(UCLAにいたお陰でLaw schoolの図書館にそれなりに特別清算の本もあったので書くことができました)が、いよいよ発売になります。事務所に本が届いたそうですので、書店にももうすぐ並ぶと思います(もっとも若干マイナーな法分野ですので、並ぶ書店は限られるでしょうが)。

 特別清算については、山口先生が書かれた本(正確なタイトルは忘れました・・・)が実務的には大変良い本で、特別清算を何故か一時期沢山担当した(同時に5件抱えていたような・・・しかも動くやつを)私もよく参照したものでしたが、会社法改正で一緒に改正になったこともあり、よりupdateされた本の出現が待たれていたところでした。

 はっきりいって、特別清算という手続は、ある限定された場面では非常に使いやすいです。
 一時、親会社の損金認定のための「節税目的」でしか使えないと揶揄される場面もあったかもしれませんが、民事再生同様、立派な自主型倒産手続だと思います。清算人は債務者側で決められますからね。だから例えば、赤字倒産する会社だが、商品を従前の商流に乗せて引き続き現体制で売り続ければ相応の債権者への配当が期待できる場合などに、民事再生同様に債務者側が営業を継続しながら手続をやっていくことは可能です。そして今回、議決要件が緩められたことなど、若干ではありますが更に使いやすい制度になりましたので、もっと活用したら良いのに!と思う次第です(いや、こういうのは民事再生清算型でやってもいいのですが、そうすると、取引先の再建への期待を再度裏切らなければいけないので・・・)。

 注意事項としては、破産法と違い、いわゆる財産の放棄という制度がない(まああっちも解釈で無理矢理やっているんですが)ので、不良不動産をたくさんかかえた会社では無理だということです。裁判所も1年を越える特別清算は嫌います。

 ということで、会社を閉じようとお考えの方で、100%配当ができなさそうだが、しかし破産をするというのは忍びないとお考えの方、どうぞ特別清算手続を有効活用しましょう。

 あああ、結局0時までreal propertyをやってしまったので(刑訴の復習をすることもできず・・・明日やなあ)、明日の4時起きも無理やなあ。気持ちだけ5時半起きにチャレンジしようかな、まだ6時以前の完全な覚醒を経験していないのだ