藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

いよいよ

 あと1週間後には、なんとAlbanyのMarriott Hotelで試験を受けている訳だ。。。
 考えられないな。例えるなら、4回生の時に初めて受けた司法試験の時のような感じかなあ。
(あの時もえらく適当な勉強で受けたものだ)

 何より辛いのは、自分では一生懸命、勉強に専念しようとしても、睡魔に勝てないことが多いこと。歳のせいかなあ、やはり。寝るときにうまくねられないのは、睡眠薬(こんなん今まで使ったことなかった)の量を調節してなんとかしているのだが、効きすぎるのか心理的な問題か、決めた時間に起きられないことが多いのだ。

 そして、MBE科目以外、これがなんか特に今ひとつ。
 今日はWills & Trustsに専念したが、Trustが特に分かっていない気がする。Willはまだマシかなあ。まあTrustは出ないこともあるからねえ。日本の試験のように、各科目から2通ずつ試験が出るなら良いが、こっちのEssayはどこからは最低出るという保証がないので(まあcontractsやTortsの問題が出ないことはないが)、例えばTrustなんて、出るかでないか分からない訳だ。

 どうしても日本法と比較するから、いかんのかなあ。日本法の概念がないものが分かりにくい気がする。日本の遺言ならさ、「△○はAへ、●●はBへ、残りはCへ」で終わりやん。なんちゅうか、時間軸はないよね。しかしこっちは、「△○はAへ、Aが死んだらAの子の中で最初に25歳になった人」とか、そういう遺言にするらしいっすよ。時間軸つきなんだよねえ。で、これが常に有効なら悩まないが、Rule Against PerpetuitiesとSuspension Ruleっていうのがあって、前者は、そういう財産移転処分が、「観念的に」当初の処分時に生存している人の生存期間+21年までしか許さず、それを越える処分を禁じる原則、後者は、財産権が分断されるのは構わないが、とにかく基準となる人の生存期間+21年を越えて、誰も処分できないってことがないようにしろ、という原則(んー、これでは伝わらないだろうなあ・・・void if the transfer suspends the absolute power of alienation for a longer period than lives in being plus 21 years.)なんだけど、今ひとつ分かり切っていない気がする。NYとMBEでルールが違うというのもたぶん原因。取りあえず原理原則だけを言えば、さっきのA,Aの子の例だと、例えばね、Aへの相続時に、Aの子供で24歳の人とかいたりするかもしれないけど、観念的に言って、そのAの子って、いつ死ぬかわからんでしょ??だから、Aの死+21年では、「Aの子の中で最初に25歳になった人」は出てこない可能性がある訳よ、だからこれはイカン(The will violates Rule Against Perpetuites.)。ところが、NY法はこれを更に修正してですねえ、「21歳になった人」でOKとしてしまう(Under NY EPTL, contingent age condition may be reduced to 21 years.)。で、そういうのが時間軸と物件軸で立体的に広がっていくと、わけわからなくなるのよ。income trustは譲渡ができへんとか、え、遺留分(Elective Share)の時と、通常の相続の時とでは相続財産の持ち戻しの基準が違うとかさあ。

 ふむう、ここに書いてしまったら頭が整理できると思ったが、駄目だ。
 他の科目とのかねあいで明日までにこれを終わらせて試験を迎えないといけないのだが・・・。

 最近つまらないことしか書けなくてごめんなさい。黙って勉強しろ、と言われそうですし、そうしようとも思うのですが、どっかで吐き出さないと溜まってしまうものもあるので、お許しを。