藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

NewYork州司法試験合格後の手続マメ情報(1)

 ごく少数の関係者の皆様。恐らく生じるであろう疑問は同じだと思いますので、私なりに調べた結果について、ここに書かせて頂きたいと思います。

 New York州司法試験合格後のAdmissionのための書類の中で、司法研修所をどのように記載するか、について、司法研修所に問い合わせしました。その結果、研修所としては、NYS所定のLaw School Certificateの書式に必要最小限の情報を記載してCourtに直送するとのことです。あの書類を良く読みますと、研修所でのTraineeとしての身分はLaw related employmentに該当するようにも感じますが、そのAffidavitは研修所としては書いていないということでした。

 米国Law School出願時と同様、AdmissionのためにCertificateを要求する際は、EMSのラベルと1200円分の切手を同封の上、所定の書式(これもLaw School出願時と同じ書式)で請求するようにとのこと。但し、New York Bar Admissionのために新たに研修所における成績証明書や上記所定書式以外の修了の証明書を発行することはしないとのことです。

 以上、マメ情報でした。