藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

労働法が消えていく。。。

 私、何を隠そう、日本の司法試験合格時(5回生のとき)はいわゆる「両訴」でしたが、初受験時(4回生のとき)は、「刑訴」「労働法」だったのであります。いや、「国際私法」と迷っていたんですが、なんとなく「労働法楽しい〜」とか思って勢いで。でも結局、いつ受かるか分からないし両訴にしよーって思って、結局両訴にしたんですけど。*1

 ですから、学生の時分から菅野「労働法」を愛読していた訳ですが、当時からまだ10年も経っていないのに、労働法の中身がどんどん変わっていきます。

 そして遂に、来るところまで来たか、って感じですが、残業代がなくなるんだそうですよ。管理職の一歩手前あたりから。


 思うんですけどね、経営者ないし経営者予備軍は、残業代いらないかなーって思うんですけど、会社の係長とかのクラスって、別に会社の経営者でも経営者予備軍でもないと思うんですよね。そこまで日本の賃金を切りつめてどうするんだろう、って思ってしまいます。

 確かに国際競争力の維持・向上は大事です。
 でも、ここで節約できる残業代で国際競争力の維持・向上ができるんでしょうか?

 私もそうですが、日本人の悪い癖は、無駄にダラダラ働くことです。
 不必要に多すぎる会議やら、残業。これを減らすことが大事なのに、このクラスの方の残業代が出なくなったら、むしろ無駄に長い会議や残業は増えるのではないか。それは、生産性を下げてしまうのではないか・・・と思うのですが。

 国際競争力のある有効な時間の使い方を身につけた方が良いような気がします。
 ついでに、そもそも従来の労働法でも、残業代って、国際的な水準(最低35〜50%増し)よりは低い訳ですから(原則25%増し)。

*1:司法試験受験科目の話です。当時は、憲法民法・商法・刑法が必修、刑事訴訟法民事訴訟法(ここまでの6法のことを「六法」といいます)が選択必修科目、労働法、国際私法、国際公法、破産法、行政法、選択必修としなかった他の科目から1科目が選択科目だったんです