濫用的買収者?
日本経済新聞平成19年7月9日電子版
【ブルドック買収防衛策、東京高裁も認める】
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070709AT3Y0200A09072007.html
米投資ファンドのスティール・パートナーズがブルドックソースの買収防衛策差し止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、東京高裁(藤村啓裁判長)は9日、申し立てを却下した東京地裁決定を支持、スティールの抗告を棄却する決定をした。同高裁はスティールについて「濫用(らんよう)的買収者と認めるのが相当」と認定した。
んー、ついにこういう決定が出る時が来てしまいましたね。
法律的な面でも、色々と言いたいことが沢山あるのですが、私が現在日本で会社法実務をしている訳ではないので、若干とんちんかんなことを申しあげるかもしれないので、控えます。まあでも、いままで裁判等で問題になった買収防衛策の内容の中では、一番「適法」と言われる可能性が高い内容だったと思いますので、今更大きな驚きはないですが、でも、色々と考えてしまう点はあります。
本来、「所有と経営の分離」の理念からすれば、株主が特定の経営方針を示す必要はない訳ですから*1、スティール・パートナーズを「濫用的買収者」と認定するに至った経緯については、色々と考えてしまう点があります。また高裁の決定をちゃんと読んでからこの点についてきちんとコメントしようと思いますが。
スティール・パートナーズは、この決定によっても、ソンはしないそうですね。今回の買収防衛策の内容に従えば、他の株主にはお渡しする新株予約権をスティール・パートナーズには渡さずにその価値部分を現金で渡すことになるからですね。濫用的買収者と認定された人が、結果としてソンせず儲けることができることになる結末が、果たして良かったのかどうかも、気になるところです。まあソンするような内容であれば、今度は違法だったかもしれないから、難しいところですが。
この決定は、日本の株式市場に大きな影響を与えると思います。それが、良い影響だと良いのですが。。。
外国人株主は、この決定をどう思うんでしょうかね?外国機関投資家=濫用的買収者というレッテルが貼られた、と見るのか、濫用的買収者でもソンはしないという御墨付きが出た、と見るのか・・・・。