藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

実は中国では・・・


 これはまったく私の主観的な感覚でしかないのですが、日本人という民族は、よく耐えることができる民族ではないかと思います。たとえば、法的な権利侵害がなされても、すぐに怒り出して法的手段を取るのは相対的に少数で、考え抜いた末に、ようやく時間が経って初めて弁護士のところに相談に来る、ということが多いのではないでしょうか。


 それが日本なら良いのですが、もしもその際に適用になる法律が中国法であれば、若干やっかいです。というのも、中国では、時効の成立が早いのです。我が国の民法では、時効の成立には原則10年、商事の場合5年ですが、中国の場合、原則2年で時効が成立してしまいます。


 更に裁判のスピード感も違います。早いんです、裁判終わるの。
 6ヶ月以内に1審が終わります。第3回口頭弁論では、もう終結の話をしたりします。2審制のくせして、2審は、3ヶ月以内に終わるのが原則です。弁護士に小出しに話をして証拠を隠したりしてしまっていたら、もうタイムアウト


 中国の法律は遅れているという方も多いですが、こういうシステム、早期の被害救済という点では、もしかしたら良いのかもしれません。ただ、日本人が持つ時間感覚からしたら、「早すぎる」ということになるのかもしれません。