実は中国では・・・
これはまったく私の主観的な感覚でしかないのですが、日本人という民族は、よく耐えることができる民族ではないかと思います。たとえば、法的な権利侵害がなされても、すぐに怒り出して法的手段を取るのは相対的に少数で、考え抜いた末に、ようやく時間が経って初めて弁護士のところに相談に来る、ということが多いのではないでしょうか。
それが日本なら良いのですが、もしもその際に適用になる法律が中国法であれば、若干やっかいです。というのも、中国では、時効の成立が早いのです。我が国の民法では、時効の成立には原則10年、商事の場合5年ですが、中国の場合、原則2年で時効が成立してしまいます。
更に裁判のスピード感も違います。早いんです、裁判終わるの。
6ヶ月以内に1審が終わります。第3回口頭弁論では、もう終結の話をしたりします。2審制のくせして、2審は、3ヶ月以内に終わるのが原則です。弁護士に小出しに話をして証拠を隠したりしてしまっていたら、もうタイムアウト。
中国の法律は遅れているという方も多いですが、こういうシステム、早期の被害救済という点では、もしかしたら良いのかもしれません。ただ、日本人が持つ時間感覚からしたら、「早すぎる」ということになるのかもしれません。