大阪弁護士会の特定公益活動義務についての続報
この点に関する以前の記事はこのあたり。
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20071003/1191424029
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070908/1189208763
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070701/1183218178 http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070512/1178931913 http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070212/1171271404
私なりに、大阪弁護士会に対し、働きかけを行ってきた「特定公益活動」義務を海外在住者に代替措置なく課するのはおかしい!という点について、少し動きがあったようなので、この場で少し説明したいと思います。
大阪弁護士会でこのルールを作った委員会は、公益活動推進委員会です。その委員会の全体部会で決議された案は、その後、常議員会で決議され、最終的に総会で正式にルール化された訳ですが、海外在住者について、東京3会のような免除ではないのですが、帰国後に義務の追完(通常年間1種類となっているのを、年間2種類するようなカタチ)で済むような改正案が、その公益活動推進委員会の審査部会で決まったようです。
但し、公益活動推進委員会の全体部会では、そのような改正案が通るかどうか、予断を許さない情勢だそうです。
私自身は、既にお伝えしたとおり、今月不本意ながら帰国して、義務を果たしたので良いのですが、こんな馬鹿馬鹿しい義務のために将来留学に行く弁護士が困ってはいけないので、引き続きマトモなルールになるよう助力したいと思っています。