藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

NOVAで感じる日本


 いよいよ明日あたり広州を離れます。相変わらずネットの調子が最悪で、ここの更新もままなりません。


 さて、私が広州にいる間に、英会話学校最大手のNOVAが会社更生法の適用を申立てしました。
 申立代理人の木村弁護士(共栄法律事務所)は、佐藤幸治ゼミの大先輩、一方、保全管理人となった東畠弁護士は、一緒に仕事をしたことがあって手厳しい指摘を受けたこともある、いわば仕事上での大先輩です。


 大阪地裁管轄の大型会社更生事案は、(私が海外にいるだけで知らないだけかもしれませんが)おそらく久々ではないかと思いますが、我が事務所がこのどちら側にも関与していないのはちょっと残念です。いやいや、スポンサーの代理人として暗躍したりしているかもしれませんけどね(私はそのあたり全然事務所と連絡取っておりませんので知りません)。


 外国人講師を中心として賃金の未払が報じられていましたが、会社更生法という法的整理が行われる結果として、独立行政法人労働者健康福祉機構による、未払賃金の立替払い制度が利用できる筈です。ただ、手続に結構な時間がかかります。特に労働者の多くが立場の弱い外国人であることを十分考慮して、早急な立替払いが行われるように、労働者側はねばり強く訴えかけを続け、保全管理人や上記独立行政法人等は、柔軟な対応をすべきでしょう。

http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html


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 ひとというものは、いま「ない」ものを欲しがるものだと思います。少なくとも私はそうです。
 こんな案件に私が何もかかわっていなくて、広州なんてところに来ているというのは、ちょっとだけ寂しい気もしたりする今日この頃です。