藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

MCLE


 米国の弁護士資格を取得した方が悩むのが、資格取得後の維持だと思います。
 その最大の問題が、MCLE、Mandatory Continuing Legal Education の単位をどう取るか、ということではないでしょうか。昨年から大阪弁護士会でも、年10単位獲得しなければならなくなりましたが、カリフォルニアの場合も、3年で25単位必要です。


 NYの場合、Does not practice in New York Lawだと言ってしまえば、CLEを取る必要は原則ありません。しかしCAの場合、免除要件は厳しく、たとえ日本にいても、この単位だけは取らないといけません。私も、アメリカに3年に一度は行かなければならないと覚悟していました。


 しかし、私も参加しているKARA(Kansai Attorneys Registered Abroad。代表はアレンさんという米国人弁護士さん)は、この度、カリフォルニア州弁護士会から正式にMCLEの教育実施団体としての登録を受け、かかる単位を供給できる体制が整いました。今日はKARAとして初の単位認定講義を実施。私も初の単位(2単位)をゲットした次第です。


 9月には、私の事務所(弁護士法人淀屋橋・山上合同)の場所を借りて実施することを計画しています。うまくいくなら、毎月1回程度のペースで講座を開設したいと思っています。また、これは大阪弁護士会と交渉しなければいけませんが、両方の組織の単位を取得できるような講座もやれたらいいなあと思います。


 なお、東京とテレビ会議を使って実施しても、東京での参加者がなお単位認定できるか、現在調査中です。


 もしも興味がありましたら連絡下さい。