藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

弁護士会の法律相談。


 明日(もう今日ですね)は、もともとは千里中央弁護士会の法律相談センターでの市民法律相談の予定が入っていました。


 でも、今日、千里中央の法律相談センターから電話があって「予約が少ないのでキャンセルしたい」とのこと。最近過密日程であった私としては、正直嬉しかったのですが・・・。でもちょっと、まて。市民法律相談なので、弁護士に支払われるのも非常に安いフィーなんですが、それでも、弁護士会はその分を払いたくない位、予約がないって、大丈夫なんでしょうか?


 この千里中央の法律相談センターは、今年オープンしたばかり。千里中央駅北側に直結でとても便利が良く、弁護士会はきっとたくさんの法律相談が来ると期待していたようです。しかし、実際は全然集まっていない・・・のでしょうか。


 そもそも、弁護士は個別に事業を行っているのに、弁護士会が市民法律相談を行っている理由は何でしょうか?


 弁護士会の法律相談センターであれば、「一見さんお断り」がないというのが1つの理由でしょうか。
 しかし、今の弁護士、例えば私もそうですが、一見さんだから断るということはやってない人だって増えてきました。まあ、紹介の方が安心して仕事できるのは事実ではありますが、一見さんとでも、ちゃんと信頼関係ができれば、仕事はやれます。まあ、私の場合、「日米中」なーんて書いてしまったからか、普通の個人さんの相談がメールで来ることは、極端に減ってしまいましたが。。。


 そういう弁護士が増えてくれば、弁護士会の法律相談センターにわざわざ相談を持ってくる個人も減ってくるということなのでしょうか。特に、依頼者からすれば、法律相談センターでは、弁護士を選ぶことができない、というのは、このご時世ではちょっと不満が溜まるかもしれません。


 ところで、弁護士会の法律相談センター経由だと、弁護士は、頂いた報酬の7%を弁護士会に「上納」しなければならないというのが、大阪のルールです(全国でもそうなのでしょうか?)。これって弁護士法72条違反にはならないんですかねえ(ならないからやっているんでしょうけど)。違反じゃないとしても、弁護士的にも、法律相談経由の相談は、ちょっとやりづらさがあります。


 そうすると、市民からも弁護士からも敬遠されて、弁護士会の市民法律相談っていうのは、いずれなくなってしまうのかも、しれませんね。