藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

年末年始は、民事再生の申立がありますか?


 今日、依頼者の1人から、「ところで・・・」ということで、表題のような質問を受けました。
 仮にあるとしたら、取引先のことを年末年始も考えなきゃいけない、それは辛いというような話でした。


 年末、多くが26日や27日で、会社のお仕事も終わりとなるでしょう。
 しかし、様々な債務の支払期日としては、月末が設定されていることも多いですね。
 そうすると、12月末の資金が足りず、30日、31日申立!ということはあるのでしょうか?
 或いは、縁起を担いで正月に申立!(うーん、かついでることになるのでしょうか?)とかできるのでしょうか。


 裁判所の開廷日と、裁判所の受付が開いている時間というのは同じではありません。
 法廷は、確かに年末年始はお休みです。でも、裁判所の受付(夜間受付)では、24時間書類を受領してくれます。


 ええ、私も深夜日付が変わって、または期限ギリギリで日付の変わる直前に、裁判所に申立をしたり、書面提出をしたことがあります。今は多くの種類の書面がFAXで良いのですが、申立書のような書面はFAXという訳にはいかないことになっています。ですので、民事再生開始手続の申立が、大晦日や正月、ということも、理論上はあり得るのです。


 もっとも、銀行が休みの時は現実の決済が発生しないので、本当に大晦日や正月に申立をするというケースは、本当に稀だとは思いますが・・・。