年末年始は、民事再生の申立がありますか?
今日、依頼者の1人から、「ところで・・・」ということで、表題のような質問を受けました。
仮にあるとしたら、取引先のことを年末年始も考えなきゃいけない、それは辛いというような話でした。
年末、多くが26日や27日で、会社のお仕事も終わりとなるでしょう。
しかし、様々な債務の支払期日としては、月末が設定されていることも多いですね。
そうすると、12月末の資金が足りず、30日、31日申立!ということはあるのでしょうか?
或いは、縁起を担いで正月に申立!(うーん、かついでることになるのでしょうか?)とかできるのでしょうか。
裁判所の開廷日と、裁判所の受付が開いている時間というのは同じではありません。
法廷は、確かに年末年始はお休みです。でも、裁判所の受付(夜間受付)では、24時間書類を受領してくれます。
ええ、私も深夜日付が変わって、または期限ギリギリで日付の変わる直前に、裁判所に申立をしたり、書面提出をしたことがあります。今は多くの種類の書面がFAXで良いのですが、申立書のような書面はFAXという訳にはいかないことになっています。ですので、民事再生開始手続の申立が、大晦日や正月、ということも、理論上はあり得るのです。
もっとも、銀行が休みの時は現実の決済が発生しないので、本当に大晦日や正月に申立をするというケースは、本当に稀だとは思いますが・・・。