藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

過払


 司法書士vs弁護士の広告戦争だそうだ。
http://www.mbs.jp/voice/special/200905/21_20308.shtml


 確かに、御堂筋線には、品のない広告がたくさんある。


 過払という事件は、金利の変更で数年後にはなくなるであろうということも確実に予想されるだけに、なんともいえない感情に陥る。


 ところで、この種の事件、私も実は、数は多くないが、やらない訳ではない。これが大阪の弁護士の宿命のようなものである。


 しかし、正直余り苦にはならない。要は訴訟にすれば良いのだ。訴状を作りさえすれば、相手の業者が大手なら話は早い。この種の事件の訴状作成は私には難しいものではない。この種の事件の依頼者の殆どは市民法律相談とか経由だが、まず満足して頂いている。事件1つ1つを振り返ると、社会的意義もあるかな、とは思う。


 ところで、司法書士の場合は、訴えの利益が140万円を超える事件等、地裁管轄の事件を訴訟に持っていくことはできない。
 過払額が140万円を超えるということは結構ある(1社で300万円ということだってない訳ではない)のに、常に任意で整理しているとすれば、いったいどの程度で和解しているのであろうか。


 まあ、弁護士の方も、この種の事件に頼って事務所経営をしていると将来どうかな、とは思う。
 特に、若手に言いたい。確かにお金にはなるかもしれないし、社会的意義はあるから、多少受任するのはいいと思うが、決して弁護士としてのスキルを上げるものではないので、これに特化するのは、10年後、20年後を考えるとやってはいけないことだと、私は思う。