とある地方の法廷に行ってきました。
期日が並んでる表を見ると、この日のこの法廷の期日、全部で七件あるのですが、うち五件が、不当利得返還請求でした。
自分の番まで傍聴してると、アイフルは、事業再生ADRしてるから延期してくれ、みたいな上申書を一律に提出してることが良くわかりました。
しかし、事業再生ADRの行く末と、不当利得返還請求権の内容は何等関係ない筈です。
確かに法的倒産にはデメリットも多いけど、こういう主張が事実上許されるなら、一般債権者が対象になってない意味がないよねえ。
事業再生ADR使うなら、金融機関債権以外は、きちんと通常通り対応しなきゃいかんのじゃないかなあ。。。