藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

なかなかやねえ

 もう木曜日。しかもNY時間なら午後4時。
 日曜日の朝に行くから、あと2日しかない。


 はあ。なかなかやねえ。決して難しくはない(日本のように反対説とか意識しなくていい)。ただ、混乱はするよね。


 第1に、英語だから。時間、絶対的に足りないです。一生懸命速読を意識してるけど、それでも足らない。単純な英語力不足。それと英語って睡眠を誘う。問題が分からなくなったら机で布団でどこででも寝てしまう。


 第2に、州法と連邦法で違うし、州によっても法律まちまちやもんね。例えばさっきのEssayの問題では、いわゆるおとり捜査の警官との共謀が成立するか、がちっちゃい論点になるのだけど、NY州では成立するけど、連邦法というか、コモンローでは成立しないんだよね。
 罪って一言でいうけど、これの分類も連邦と各州で全然違うし・・・。例えば、正当防衛っていうのはどこでもあるわけだけど、NY州では、検察側がbeyond a reasonable doubtでその要件を満たさないことを主張立証しなければいけないんだけど、合衆国憲法上はこの点obscureなんだよね。ただ当該罪の構成要件に組み込まれていない場合(つまりall the elements of the offenseにならない場合)は、被告人側に主張立証責任を負わせても合衆国憲法上は違憲ではない。
 同じ殺人罪でもさあ、連邦というかMBE上は、一般に(i)intent to kill, (ii) intent to injure seriously (and cause the death), (iii)recklessly kill, (iv)kill with intent to commit a felonyどれもmurderなんだけど、NY州では、(ii)は外れる(manslaughter)んだけど、じゃあ、(ii)と(iii)の違いは一体なんやねん、となる。


 こんな状況で日本の裁判所に電話とかして期日調整しているおいらって一体・・・。
 8月の日本での裁判の期日は多分なくなるな。まあしゃーない。


 しかし、色々訳あって、いまお任せしている後輩に尋問をさせる訳にはいかんので(信頼は勿論しているのだが、全然別の理由で)、なんとか秋でも冬でも、おいら調整して行くさ。


 次の問題は、それでも日本に帰るか、やねえ。航空券買っちゃったもんなあ。同窓会、自ら企画してもうたしなあ・・・。○○にはわざわざ塾講の休日に帰ってこいと言ったしなあ。人間ドックの予約も入れてしまったしなあ。。。帰りますよ、でもなんか気が抜ける。


 取りあえず、今から200問また択一解いてみます。
 いつものように全部時間内に解けることを夢見て。