藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

例の映画問題

 以前、例の「ローマの休日」の著作権切れの問題を論じた(http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20060524/1148478046)が、結局、東京地裁は7月11日にパラマウントの仮処分申立を却下する決定(http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20060711/1152565402)、その後、パラマウントは、知財高裁へ抗告したものの、10月10日に取り下げたそうです(少し遅くなりましたが)。文化庁や著名な著作権法の大家の見解は、完全に否定された訳ではないものの、一般的な法律解釈からすれば異例であり受け入れられる余地が少ないと考えたものと思われます。