例の映画問題
以前、例の「ローマの休日」の著作権切れの問題を論じた(http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20060524/1148478046)が、結局、東京地裁は7月11日にパラマウントの仮処分申立を却下する決定(http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20060711/1152565402)、その後、パラマウントは、知財高裁へ抗告したものの、10月10日に取り下げたそうです(少し遅くなりましたが)。文化庁や著名な著作権法の大家の見解は、完全に否定された訳ではないものの、一般的な法律解釈からすれば異例であり受け入れられる余地が少ないと考えたものと思われます。