藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

弁護士、やめようかな・・・・


 前に詳細に書いた「特定公益活動」の免除申請(留学中を理由とするもの)を行ったら、正式回答ではないけど、「多分駄目」というFAXが事務所に来たようです。無理解にため息が出ます。


 前にも書いたとおり、この「特定公益活動」は、はっきり言って大した公益活動を義務化している訳ではないけれども(何かの委員会に程々出席すれば履行できる程度のものです・・・この基準を適用すれば、留学前の私は当然に「特定公益活動」を履行したということになります)、遵守しなかったら「罰金」を課するという、留学中のモノには厳しいものです。


 私は、自分なりに弁護士として、自分の適正に応じた「公益活動」をやってきたつもりです。しかし、たまたま国外にいて、「特定」公益活動をすることができないモノに対し、harshで不名誉な「罰金」を課そうとする大阪弁護士会をこのまま是認する訳にはいきません。


 色々な理由で弁護士登録を維持していましたが、もしも認められないのであれば、一旦弁護士登録(日本の弁護士登録)を消そうと思います。月々4万5000円も、「無駄」に払っている事に対し、何ら評価しないのであれば、弁護士会にお金がいかないようにするしか、「対策」はないように思うからです。


 その結果、大阪弁護士会は、私から得られた筈の、月額4万5000円の会費を得ることができなくなる訳ですが、それで良いのかな〜。


 世界各地で弁護士が活動しようとしているのに、属地的な「特定公益活動」を定める人々の視野の狭さ、何とかして貰いたいです。


 ちなみに、公益活動の話とはちょっと違いますが、例えばですが、New York州弁護士会で必要な研修は日本でも受けられるんですよねえ・・・。