刑事裁判へのコメント
私の教官・指導担当だった人が裁判長の有名な裁判が続いたので、若干のコメントを。
朝日新聞平成19年4月24日電子版
「緒原被告に無期懲役、但しルーシーさん事件については無罪」
http://www.asahi.com/national/update/0424/TKY200704240349.html
この事件は私の司法研修所での刑事裁判の指導担当をして下さった栃木裁判官が裁判長の事件でした。
ちなみに、素人の視点からの詳しい解説は
霞っ子クラブ(http://bc.kasumikko.com/?eid=525165)をご覧下さい。
ルーシーさん事件については、相当大きく報道されていたので、一部無罪というのは、社会に衝撃を与えたと思います。
ただ、刑事裁判はあくまで、検察官が持ち出したストーリーを証拠に照らして、合理的疑いをはさむ余地のない程度に公訴事実を認定できなければ有罪にできない訳です。犯罪事実に一定の関与が認められるとしても、「疑わしきは被告人の有利に」を適用して無罪になることは、十分あり得ることです。本件で言えば、ものすごく疑わしいのではある訳ですが、強姦も致死も認定できなければ、無罪になることは当然の結論だと思います。
本件の判決全文をまだ読んでいないのですが、もしかしたら、裁判員制度において裁判員となる人に有益な事実認定かもしれません。いよいよ裁判員制度の開始も間近ですが、裁判員となるみなさん、社会的影響に流されず、冷静に事実を見つめて、事実認定をしてもらえますよう、宜しくお願いします。
・・・わ、おいら、弁護士やめるなら、裁判員なれるのかな?