藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

相変わらずの発言


朝日新聞電子版2008年2月1日付
【「憲法を勉強すべきだ」 橋下氏、岩国前市長に再反論】
http://www.asahi.com/politics/update/0201/OSK200802010112.html

 米軍岩国基地への空母艦載機移転をめぐり、山口県岩国市が06年に実施した住民投票を批判した次期大阪府知事橋下徹氏は1日、「憲法が間接代表制をとっている以上、住民投票の対象も絞られるべきだ」と述べ、橋下氏の発言に反論した前岩国市長の井原勝介氏について「もう少し憲法を勉強していただきたい」と痛烈に批判した。


 私も佐藤幸治ゼミの出身ではありますが、橋下氏の発言に従えば、憲法を勉強し直さなければならないようです。。。


 しかし、憲法を勉強したのが良いのは、どちらでしょうかねえ・・・。
 間接代表制をとることと、住民投票の対象とが、直接関係するとはいえないですよねえ。
 例えばですが、カリフォルニア州(など多くの米国の州)では、日本よりももっと直接投票の度合いが大きくて、州の重大問題について直接投票で決めていますが、それでも勿論、知事がいて、上院下院があって、間接代表制を採用しているわけです・・・。
 

 地方自治は「民主主義の学校」であるというのはかなり初期に勉強する憲法の基本であり、間接代表制と地方自治における直接代表的な要素とは矛盾するどころか良く調和するのですが、大阪府知事を務めようとする弁護士が、憲法の解釈について、余りに奇怪な発言を繰り返すのは、どうかと思うのですが。