藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

依頼者?依頼人?


 私は、最近少し増えた「依頼人」というコトバに違和感を感じる者です。
 クライアント、という英語を使わないのであれば、「依頼者」でしょ?やっぱり。
 どっちでも良いとは言え、何故「依頼人」というようになったのか、不思議です。


 例えば日本の契約書や法律の条文(特に民法)では「当事者」というコトバを使いますよねえ?
 もしも「当事人」という記載をすれば、それは中国法の世界です。


 弁護士に依頼する契約は委任契約ですよね。委任を受ける人のことは「受任者」、任せる人のことは「委任者」ですよね(日本民法643条以下)。これ中国法では、「受託人」「委託人」という概念が出てきます(中国契約法396条以下)。


 どーでもいいことかもしれないですが、みなさんどっちをよく使います?
 まあ、普通にクライアントでっせ、という回答が一番多いのかも知れませんが。気になったので。