海外留学・赴任者の特定公益活動
私がずっと問題視してきた、大阪弁護士会の「特定公益活動」義務について、海外留学・赴任者にも課すことについて、多少大阪弁護士会の中で動きがあったようなので、お知らせします。
過去のお話はこちら。
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20071021/1192970611
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20071003/1191424029
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070908/1189208763
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070701/1183218178
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070512/1178931913
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070212/1171271404
えっと、まだはっきり分かりませんが、私の「上申書」は、昨年の執行部から現在の執行部に引継がされているそうで、義務免除(東京三会と同じ)または代替措置で良いのではないかということで大勢なんだそうです。
ルールを変えるには、それなりの手続がいるので楽観視できませんが、色々あちこちで活躍する大阪弁護士会員を阻害するような義務にはならないようにして頂きたいです。
あと一歩のところまで来ているような気配がします。
海外在住を終えた私個人にはもう関係がないことかもしれませんが、今後もルールが変更されるように注意深く見守り、また必要な時には行動に移したいと思っています。