特定公益活動義務の続報
このネタ、随分長い期間論じてきました。新たな情報があります。
まずは、復習。
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20080517/1211018447
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20071021/1192970611
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20071003/1191424029
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070908/1189208763
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070701/1183218178
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070512/1178931913
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070212/1171271404
今日判明したところによると、詳細不明ながら、このルールを一部改正し、少なくとも海外留学の場合には、義務を履行しなくても良いようになるようで、その改正案が次の常議委員会に提案されるとのことです。
大阪弁護士会から留学する弁護士が、東京三会と比較して不利という点が、少なくともこの点ではなくなるのではないかと思われます。
早く正式な案文を読んでみたいものですが、自分が訴えたことが、自身には適用されないとはいえ、ちゃんと通りそうであることは喜ばしいものです。
まずは速報でした。