藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

特定公益活動義務の続報


 このネタ、随分長い期間論じてきました。新たな情報があります。
 まずは、復習。


http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20080517/1211018447

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20071021/1192970611

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20071003/1191424029

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070908/1189208763

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070701/1183218178

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070512/1178931913

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070212/1171271404



 今日判明したところによると、詳細不明ながら、このルールを一部改正し、少なくとも海外留学の場合には、義務を履行しなくても良いようになるようで、その改正案が次の常議委員会に提案されるとのことです。


 大阪弁護士会から留学する弁護士が、東京三会と比較して不利という点が、少なくともこの点ではなくなるのではないかと思われます。


 早く正式な案文を読んでみたいものですが、自分が訴えたことが、自身には適用されないとはいえ、ちゃんと通りそうであることは喜ばしいものです。


 まずは速報でした。