藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

大阪弁護士会の特定公益活動義務(完)


 いよいよこのネタに最終回がやってきました。
 まずは復習。


http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20090129/1233205885

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20080517/1211018447

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20071021/1192970611

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20071003/1191424029

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070908/1189208763

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070701/1183218178

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070512/1178931913

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20070212/1171271404


 今日、大阪弁護士会の臨時総会がありまして、その第10号議案で、特定公益活動義務の免除範囲の改正案が理事者より提案されました。即ち、海外留学・海外勤務の会員については、特定公益活動義務を免除するという修正を加えるものです。


 1週間前、某人から、この修正案について「賛成討論をしてくれ」と頼まれました。予定表を見ますと、思いっきり埋まっておりましたが、この話を理事者に2007年に投げかけたのは私です。このように頼まれたら、行くしかありません。予定を調整して、今日の臨時総会に出向きました。


 理事者が趣旨説明をし、1つ質問が出ました。150名程度の人が特定公益活動義務を履行せずとして、6万円を支払うよう請求され、うち120名の会員が現実に支払ったこと等が報告されました。


 議長は、質疑応答の終了と、討論の開始を宣言します。いよいよ私が意見を言わねば。


 とそこで、議長の思わぬ発言。


 議長「えー、反対意見はありませんか」
 
 
 議長「反対意見がないようでしたら、採決に移りたいと思いますが」


 え、賛成意見は言わないんでしょうか???私は焦ります。


 私に意見を言えと言って下さった方を見ますと、「手を挙げろ」とのサインを出しております。
 

 私「議長!私は賛成意見を述べさせて頂きたいのですが・・・」
 議長「えー、今日はあまり時間もないので、反対意見がないなら、賛成意見は結構です」


 その直後、議長は採決を行い、賛成多数で可決されました・・・。


 まあ、通ったから良いんですけどね。


 とにかく、私の2年の戦い?意見書を書いて、昨年は特定公益活動義務を海外から履行すべく国慶節に一時帰国して法律相談を担当・・・と色々やってきました。私には免除されなかったのではありますが、今後の若い大阪弁護士会の会員が、海外留学や海外勤務となった時に、これくらいのメリットは享受できないと可哀想です。とにかく、そういうのを推進する一助になったとしたら、幸いです。


 また、ここまで来るまで支えて下さった方々、本当にありがとうございました。