藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

自己破産と離婚


 私は、今日の下記講演でも、自分のことを「渉外弁護士」と紹介しました。
 ただ、正確に言えば、「渉外を主としてやっている」国内弁護士です。
 普通に、市民法律相談に行って、借金と離婚と境界や相続の相談を受けたりします。
 因みに、金曜日午後は吹田市役所の市民法律相談に行きます(多分書いても良いでしょう)。


 さて、それで思うのです。いくつかのパターンが確かに、あります。
 離婚&自己破産というのは、かなりあります。
 代表的なシナリオはこうです。


 結婚して仕事をやめました。
 ところが、離婚しました。
 離婚後、仕事を再開しましたが、長期のブランクがあるので、給料が高くないです。
 お金借りました。返せませんでした・・・。


 無論、自己破産をする場合、どこかで計画の甘さがあるのですが、大抵の人は、一生懸命働いていらっしゃいます。このパターンの甘さがあるとすれば、現在の社会を前提とすると、結婚すべきではなかった相手を選んだことか、仕事を辞めたことだと思うのですが、社会的に見て、こういうパターンで仕事を再開する場合の給料が低すぎることが、最も大きな障壁となっているように感じます。


 これじゃあ、生活保護貰った方がトクだよ!と思う給与であることも多いです。
 

 生活保護母子加算復活のニュースもありましたが、こういうパターン、主婦として、家事や育児を経験した方の経験が生きるような仕事に、相応の給与を払うということは、できないんでしょうかねえ・・・。

 
 例えば、女性が働きに出にくい原因に、育児の問題があると思うのですが、それを解消しつつ、働き手を増やすという一石二鳥を狙い、育児を仕事として働くことを推奨するため、育児業を営む者・育児業で働く者双方に一定の補助金を出すとか。。。