藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

中国商標の指定商品・役務の区分について


 中華人民共和国における商標については、日本国におけるそれと比較すると、様々な法的紛争に巻き込まれることが多いからでしょうか、日本の商標の出願など滅多にやらない私も、中華人民共和国の商標に関連する仕事は、日頃から多数取り扱っています。特に「抜け駆け商標」やら、模倣品に関する相談は数が多く、これに関連して商標の出願・紛争のご相談が絶えません。


 ところで、中華人民共和国の商標の指定商品・役務の区分ですが、2012年1月1日より国際分類第10版に準拠したものに移行されます。従って、従前の区分と異なる区分となる予定です。


 その詳細の全貌は商標局のウェブサイト(http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201112/t20111214_121744.html)にて公開されています(中文のみ)。ご参考までに。


 中国の出願は、類が異なると別の出願にしなきゃいけないのに、類の変更もあるんですよねえ・・・。実務上の運用がどのように変更されるのか、暫し様子見となりそうです。