中国商標の指定商品・役務の区分について
中華人民共和国における商標については、日本国におけるそれと比較すると、様々な法的紛争に巻き込まれることが多いからでしょうか、日本の商標の出願など滅多にやらない私も、中華人民共和国の商標に関連する仕事は、日頃から多数取り扱っています。特に「抜け駆け商標」やら、模倣品に関する相談は数が多く、これに関連して商標の出願・紛争のご相談が絶えません。
ところで、中華人民共和国の商標の指定商品・役務の区分ですが、2012年1月1日より国際分類第10版に準拠したものに移行されます。従って、従前の区分と異なる区分となる予定です。
その詳細の全貌は商標局のウェブサイト(http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201112/t20111214_121744.html)にて公開されています(中文のみ)。ご参考までに。
中国の出願は、類が異なると別の出願にしなきゃいけないのに、類の変更もあるんですよねえ・・・。実務上の運用がどのように変更されるのか、暫し様子見となりそうです。