藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

 皆さんはどっちが好き?
 準用あり?なし?

 日本の法律って、あんまり1000条を越えることとかない(例外:民法)けど、会社法は700条越えたでしょ?
 これはひとえに「準用」のおかげだよね。
 準用って、英米法じゃあ、私の知る限り、ないよね。
 だからなくしたんだと思うけど、今回の会社法では。

 でも、準用って良いんだけどなあ。

 米国法を勉強していて思うけど、同じ場面なのに微妙に例外が違うとか、多い気がする。
 同じ法理なら、原則同じように適用して、ルールを少なくする、これこそ、便利というか、有益だと思うんだけどなあ。そういう準用規定が、類推解釈等を通じて、法の欠缺による不便を減らしてくれるような。。。

 ってことで、おいら、英語で「準用」を書きたかったんだけど、書けませんでした。
 誰か、英語でどう書けばいいか、教えて。みんなどうしているんだろう。

 ・・・準用、するから。