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皆さんはどっちが好き?
準用あり?なし?
日本の法律って、あんまり1000条を越えることとかない(例外:民法)けど、会社法は700条越えたでしょ?
これはひとえに「準用」のおかげだよね。
準用って、英米法じゃあ、私の知る限り、ないよね。
だからなくしたんだと思うけど、今回の会社法では。
でも、準用って良いんだけどなあ。
米国法を勉強していて思うけど、同じ場面なのに微妙に例外が違うとか、多い気がする。
同じ法理なら、原則同じように適用して、ルールを少なくする、これこそ、便利というか、有益だと思うんだけどなあ。そういう準用規定が、類推解釈等を通じて、法の欠缺による不便を減らしてくれるような。。。
ってことで、おいら、英語で「準用」を書きたかったんだけど、書けませんでした。
誰か、英語でどう書けばいいか、教えて。みんなどうしているんだろう。
・・・準用、するから。