中国律師
先週から、当法人にも、中国律師がやってきました。
いわゆる外国法事務弁護士ではなく、法律上の用語に従えば、外国弁護士資格保有者でしかないので、弁護士法72条の制約を受けるのではありますが、私の中国法業務に強力な援軍ができ、私も嬉しく思っています。
所内においても、法律上の制約、それに基づく金銭的な待遇の差は仕方ないとしても、出来る限り、日本弁護士のアソシエイトと、中国律師のアソシエイトとしての取扱いが別異にならないよう努力しています。
まだまだ、第一歩ではありますが、私が日本に戻って業務1年で、ここまで来れたことは嬉しいです。今後も、国際業務を幅広く取り扱う法律事務所に脱皮できるよう努力していきたいです。特に本年は、ネイティブの、漢字の読み書きがきちんとできる欧米人を雇用できるように人材発掘に務めていきたいと思っています。