藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)

ぎーち(弁護士藤本一郎:個人としては大阪弁護士会所属)のブログです。弁護士法人創知法律事務所(法人は、第二東京弁護士会所属)の代表社員です。東京・大阪・札幌にオフィスを持っています。また教育にも力を入れています。京都大学客員教授・同志社大学客員教授・神戸大学嘱託講師をやっています。英語・中国語・日本語が使えます。実は上場会社の役員とかもやっていますし、ビジネスロイヤーだと認識していますが、同時に、人権派でもあると思っています。要するに、熱い男のつもりです。

BarBri終わった

 明日まだMarinoの授業(Essay & 論点予想)があるが、正規BarBriの授業が終わった。
 最後に上海から来ているUCLAのクラスメートが、試験後すぐ上海に戻ってしまうからって、ちょっとしたプレゼントをくれた。おいら、何も返していないのにぃ・・・。まあ、次に会う時はちゃんとお返ししよう。

 あと10日余り、最後の追い込みだが、睡魔との戦いである。
 睡魔さえいなければそんなにややこしいことはないのだが、英文とはやはり眠いもの。
 分からなくなったらうたた寝・・・を繰り返してしまう。

 そんな中で、楽しみは、「試験後」だろう。

 おいらとしても、夏に予定されている中学時代の同窓会をはじめ、色々楽しみなことがあるが、やっとまとまった時間が取れるだけに、是非1つ、なんか米国法に関する書籍を完成させてみたいものだ。

 知財で書いている人は沢山いるし、既に良い書籍も沢山ある(実際、文化庁の白鳥さんが書かれた「米国著作権法入門」だったかな?、あんなにうまくまとまった書籍を越える米国知財関連の本を夏休みだけで書くのは無理だ)ので、やはり米国倒産法で何か書いてみようかなあ。某おじさん(ウチの事務所のパートナー)の助けを借りればきっとなんかしてくれるだろうが、一度自分だけで書いてみたいと思っていたところだ。夕張市の破綻もあって米国倒産法(Title 11 of the United States Code) Chapter 9も注目を浴びている(と勝手に思っている)ところだし(Chapter 9最大のケースは、ここLAの隣のCountyであるOrange Countyであることやしねえ)、何より2005年の改正が比較的大きかったので、これに対応している日本の書籍は多分ないと思うんだよねえ。すまん論文までは調べていないけど。

 それなりのもの書いたら、ウチから出しても良いよ、っていう出版社、あったら教えてねえ・・・。

 そんな夢を抱きつつ、取りあえず勉強しよう。

 今日は最後、Dometice Relationshipでした。
 前にヨーロッパの家族法を調べた時に強く思ったが、我々の家族法って、戦後すぐに出来たにしてはかなり革新的なものだよね。当時から、双方の意思のみに基づく自由離婚を認めていたからねえ。いまや一方意思のみによる離婚も、破綻が認められればできるんだからねえ(家裁の調停→不調→訴訟→判決を経ることにはなるが)。NYでも、自由に別居はできるが、自由に離婚することは、その別居の法的手続を経て1年しないと、できないんだよねえ。まあ、アメリカって、ある法分野はすごく先進的だけど、別の法分野はとことん前近代的なので、驚くものでもないのかもしれないけど。不動産法とか、意味不明だよね。